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相続した財産を売却した場合、分離課税は適用されますか?

相続した財産を売却した場合に、譲渡(売却)により発生した利益部分が譲渡所得として分離課税が適用されます。 財産を譲渡した人が、分離課税方式で申告した金額について所得税や住民税を納めることになります。

相続税とは何ですか?

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。 )が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。 この場合、相続税の申告および納税が必要となり、その期限は、被相続人(亡くなった人のことをいいます。 )の死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。 (注)令和5年度税制改正により、相続、遺贈や相続時精算課税による贈与により財産を取得した人が、その相続などにより取得した財産に加算する贈与財産(令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与に限ります。

所得税と分離課税の違いは何ですか?

所得税は、所得の種類が多様なので確定申告が煩雑になる。 そのため、事業や不動産、給与などの所得を合計して、その合計所得に税率を乗じて税額を計算する「総合課税」を採用している。 分離課税は、一部の所得には累進的な総合課税と合計せずに単一税率を採用しており、不公平感をなくすという意義がある。 例えば、長期間所有していた不動産を売却した場合、給与所得に比べて不動産所得が多ければ、所得税率が高くなってしまう。 しかし、分離課税を適用することで、税率の不公平感をなくせるのである。 日本では申告納税制度を採用しており、所得税は以下の2つの課税方式が適用されている。 ここでは、それぞれについて解説する。 1.総合課税方式

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